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個人情報が個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人が「個人として尊重される」ことを定めた憲法第13条
の下、慎重に取り扱われるべきことを示すとともに、個人情報を取り扱う者は、その目的や態様を問わず、このような
個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならない。
下に掲げる制度の考え方を基に、個人情報の保護に取り組む必要がある。
@ 個人情報の保護と有用性への配慮
経済・社会の情報化の進展に伴い個人情報の利用が拡大している中で、基本理念に則しプライバシーの保護を含め
た個人の権利利益を保護することを目的としており、他方、情報通信技術の活用による個人情報の多様な利用が、個
人のニーズの事業への的確な反映や迅速なサービス等の提供を実現し、事業活動等の面でも、生活の面でも欠かせ
ないものとなっていることに配慮しているところである。
個人情報の保護と有用性に関するこの法の考え方は、実際の個人情報の取扱いにおいても、十分に踏まえる必要が
あり、個人情報の保護に万全を期すことこそが、個人情報の利用に関する社会の信頼を高め、ひいては、一人一人が
その便益を享受できる健全な高度情報通信社会の実現を可能とするものである。
A 各事業者の自律的な取組と各主体の連携高度情報通信社会においては、業態業種を問わず、あらゆる分野にお
いて、情報通信技術を活用した大量かつ多様な個人情報が広く利用されるようになっている。このため、法は、個人情
報を事業の用に供する者を広く対象として、個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めるととも
に、個人情報を取り扱う者において、それぞれの事業等の分野の実情に応じて、自律的に個人情報の保護に万全が
期されることを期待している。また、こうした事業者の自律的な取組に関しては、国の行政機関等の支援が重要であ
り、法は、国が事業者等への支援、苦情処理のための措置を講ずべきことを定めるとともに、事業等を所管する省庁
(以下「各省庁」という。)が、各事業等分野における個人情報の取扱いについて権限と責任を有する仕組みを採ってい
るが、こうした複層的な個人情報の保護のための措置が整合的に実効性を上げていくためには、事業者、地方公共団
体、国の行政機関等が相協力し、連携を確保していくことが重要である。
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